私自身よく質問される事が多いのが
「映画やドラマのワンシーンを使ってウェディングムービーを作っていいのか?」
というものです。
実は10年ほど前までは映画のパイレーツオブカリビアンのオープニングムービー等が
すごく流行っている時期がありました。
海賊ジャックスパロウが喋るセリフに合わせて嘘字幕を貼りつけるというムービーです。
ネット上で公開されており、今でもおそらくYouTubeに残っていると思います。
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ウェディングムービーで映画のワンシーンを流すと肖像権の侵害になる
オープニングムービー、プロフィールムービー、エンドロールムービー等
結婚式場・披露宴会場で流すムービーに著名人が映っている場合は肖像権の侵害に当たります。
著名人というのは芸能人や俳優、お笑い芸人、アーティスト等々・・・・
とりあえず一般的に名の知れた人物をムービー内に入れ込むのはアウトです。
多くの結婚式場で完全NGとなっており
「せっかく完成させたDVDを突き返された!」
という報告は結構耳にします。
こんなトラブルを避けるためにも、まずはそういった有名人の動画や画像を取り除いた状態で作ることをお勧めします。
結婚式で肖像権NGとなる基準は「不特定多数の前」でムービーを流すかどうか
実は肖像権は法律上で明確に規定されていません。
幸福追求権から解釈上認められているという、とても曖昧な権利です。
刑事罰ではないので警察に捕まることもありません。
だから「どこからどこまでが肖像権の侵害」という判断基準は少しぼやけたところもあります。
少なくとも、ブライダルシーンにおいての肖像権は「不特定多数の大衆の前でムービーを流すとき」には侵害に当たるとされています。
つまり披露宴会場で流す行為自体がアウトということになります。
また、そのムービーをSNSで拡散するようなことがあっても駄目です。
もちろん、「本人や事務所に許可を取っていればOK」ということにはなりますが
わざわざ結婚式のためにジョニーデップとハリウッドに許可をとるなんてことはありえないので
パイレーツオブカリビアンのワンシーンをムービーで流せばアウトということになります。
公共の場で撮影した写真や動画であれば基本的にはセーフ
街中や公園などの公共の場での撮影であれば、たとえ一般人が映りこんでいても原則はセーフです。
道行く通行人の顔が特定できても、ムービーとして流しても基本的にはOKです。
しかし、注意したいのがそのムービーに写っている一般人を不快にさせる内容であったり、
著しく生活を脅かすような使われ方をしたりすると、肖像権に抵触する可能性が高くなります。
当たり障りのない、誰も気分を害さないムービー作りを心がけましょう。
肖像権と合わせて複製権にも気を付けよう!
肖像権は結婚式場としても判断しやすい項目なので
ムービーの中に有名人が映っているのを見つけた場合はすぐにNGを出してきます。
こちらとしても肖像権を守ることに関してはそこまでハードルが高くないと思うので、
そこは式場の指示に従って対応しましょう。
しかし今でも難しい問題がムービーの音楽に関わる著作権です。
その中でも特に複雑で理解しにくいのが複製権です。
これに関してはこちらの記事でも解説しておりますので、ぜひ一度は目を通しておいてください。↓
https://beginner-movie.com/wedding/tyosakuken-isum
ここも非常にトラブルの多いポイントになりますので気を付けましょう。
一生に一度の結婚式。
著作権・肖像権の侵害でトラブルがないように平穏に迎えていきたいですね。