婚姻届・入籍

【図解付き】5分で終わる婚姻届の書き方!全手順をわかりやすく解説!

この記事では、婚姻届の正しい書き方について解説していきます。

婚姻届を完成させるためには自分たちの記入と捺印がもちろん必要ですが、

「自分たちの結婚を認めてくれる第三者」

つまり証人2人の署名と捺印も必要不可欠になります。

複数の人たちで完成させるものになりますので、記入の際はなるべくミスが無いように丁寧に書きましょう。

Contents

可愛くてオリジナリティのある「シュシュ」の婚姻届

ウエディングムービーの制作会社である「シュシュ」によるオリジナル婚姻届です。

可愛らしいデザインがあって

一生に一度の婚姻届は亭主の時にも二人で写真を取ることもありますし、

これからずっと思い出に残るものになります。

是非ともオリジナリティのある婚姻届を使用することをお勧めします。

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婚姻届の記入に必要なもの

婚姻届を記入するにあたって必要なものが以下の4つになります。

  1. 婚姻届用紙
  2. 黒のボールペン・万年筆
  3. 印鑑(シャチハタ不可)
  4. 証人2人の署名と捺印

②のボールペンは、インクが薄いものや

フリクションなどの消えるインクが使われているボールペンは避けましょう。

③の印鑑に関しては、「旧姓」の印鑑を使用しましょう。また、シャチハタなどのゴム印を使用することはできません。

実際に婚姻届を記入していこう

完成した婚姻届は↓このような形になります。

赤文字で示した所が記入する箇所になります。

Marry
Marry
結構書かないといけない所が多いんだね・・・
白河
白河
証人の署名欄もあるから余計多く見えるけど、一つ一つ見ていけばすごく単純で意外とすぐ書き終わるよ。

記入欄は以下の箇所になります。

  1. 届出日・届出先
  2. 自分の氏名・生年月日
  3. 自分の現住所
  4. 自分の本籍
  5. 父母の氏名・自分との続き柄
  6. 婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍
  7. 同居を始めたとき
  8. 初婚・再婚の別
  9. 同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯の主な仕事と夫妻の職業
  10. その他
  11. 届出人署名押印
  12. 捨印
  13. 日中の連絡先
  14. 証人の署名欄

証人の記入欄は証人に記載してもらうところですので、婚姻する2人が記入する欄ではありません。

ひとつひとつ順番に見ていきましょう。

①届出日・届出先

届出日はいわゆる「入籍日」となります。

婚姻届を記入した日ではなく、役所の窓口に届け出た日にちを書きましょう。

「長殿(ながとの)」の箇所には、届け出た役所の市区町村名を記載しましょう・

②自分の氏名・生年月日

氏名は互いに「旧姓」で記名しましょう。

自分の名前に旧字体がある人は、正確に旧字体で書きましょう。

生年月日は「2020年」のような西暦ではなく、昭和・平成・令和等の元号で記載しましょう。

③自分の現住所

現在(婚姻届を出すタイミングで)住んでいる住所を記入します。

つまり住民票が置いてある住所を記載する事になります。

新住居に現在住んでいなくても、転入届が済んでいるのならそちらの住所を記載しても大丈夫です。

世帯主の氏名はその世帯の代表者の氏名を書きましょう。

わからない時は住民票を見て確認しましょう。基本的に「夫」が世帯主である事が多いです。

婚姻届の住所欄に住所が入りきらないとき

住所が長かったり、アパート名やマンション名などの建物名が記入欄に入りきらなかったりするときは

↓こちらのように「番地」や「号」に打ち消し線を引いてしまって大丈夫です。

④自分の本籍

カップルが婚姻届を出す以前までの本籍地を記入しましょう。

いわゆる「実家の住所」であることが大半です。

本籍地がわからない場合は家族に確認するか、最寄りの役所で住民票を発行しましょう。

住民票を役所で発行して(有料)

「本籍地と筆頭者を記載の有無」の欄で「本籍地も記載する」に印を入れておけば

住民票の取得と同時に本籍地を調べることができます。

筆頭者の氏名はその本籍地の世帯主の名前を記入しましょう。

自分の父親、もしくは母親であることが多いです。

⑤父母の氏名・自分との続き柄

自分の父と母の氏名を記入します。

母の氏名欄には名字を記載しなくて大丈夫です。

しかし

父母が離婚・死別している場合は両親ともに旧姓を記入しましょう。

離婚後に親の名字が別々になっている場合はそれぞれの名字を書いてください。

養父母の場合はこの⑤の欄に記入しません。⑩の「その他」の欄に記入することになります。

自分との続き柄は、兄弟(姉妹)の中で自分が何番目の兄弟に当てはまるかで記入しましょう。

続き柄は↓以下のようになります

長男、二男、三男、四男・・・・

長女、二女、三女、四女・・・・

一番上であれば長男・長女。

二番目の兄弟は次男・次女ではなく、二男・二女と漢数字で記入してください。

⑥婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

カップルが結婚した後にどちらの姓を名乗るかにチェックを入れてください。

一般的に「夫の氏」にチェックを入れる家庭が多いかとは思います。

チェックを入れた姓を持つ方がその戸籍・世帯の筆頭者(世帯主)になります。

新本籍の欄には、カップルが新しい戸籍を置く住所を記入しましょう。

新住居であったり、どちらかの実家であったりとカップルによって様々です。

⑦同居を始めたとき

結婚式をあげたタイミングと、同居を始めたタイミングのうち、どちらか早い方を記入します。

結婚式も挙げておらず、同居もまだしていないという人は空欄のままで大丈夫です。

⑧初婚・再婚の別

2人が互いに初婚であるか、再婚であるかを記入しましょう。

もし再婚であれば、死別・離別(離婚)のどちらであるのかチェックを入れて、その年月日を記入してください。

⑨同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業

6つに分類された仕事内容から「夫」と「妻」のそれぞれのチェックポイントに1つずつチェックを入れましょう。

少しわかりにくい箇所なので、順を追って解説します。

「世帯の主な仕事」とは、その世帯で一番収入が大きい人の仕事という意味です。

この欄は次の2つのパターンで「世帯の主な仕事」が変わってきます。

  1. 同棲する前に1人暮らしをしていた・・・同棲前に1人暮らしをしていたのであれば、その「世帯の主な仕事」は同棲前の自分の仕事になります。
  2. 同棲する前に実家で暮らしていた・・・同棲前に実家で暮らしていたのであれば、その「世帯の主な仕事」は実家で一番収入が大きい人の仕事になります。父親が一番収入が大きければ父親の仕事を記入しましょう。

そもそも同棲をしていないという人も、上記2つのパターンに当てはめて記入してOKです。

1人で暮らしていた人は自分の仕事を、

実家で暮らしていた人は、その世帯で一番収入が大きい人の仕事を記入しましょう。

次に、仕事の分類項目について解説していきます。

1.  農業だけ又は農業とその他の仕事を持っている世帯

実家が農家である人や、自分自身が農業を営んでいるのであれば、こちらにチェックを入れましょう。

農業と別に仕事をもっている、いわゆる兼業農家の人でも、農業が主な収入である場合はこの項目に当てはまります。

2. 自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯

個人で会社を経営している、個人事業主の人はこの欄にチェックを入れてください。

3.  企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)

平たく言えば

従業員99人以下の一般企業に、1年以上の契約で勤めている人が該当します。

ちなみに、公務員の人はこちらの項目に該当しません。

4.  3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)

従業員100人以上の一般企業に、1年以上の契約で勤めている人が該当します。

公務員の人はこちらにチェックを入れましょう。

5.  1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯

上記1~4に当てはまらない人はこちらの項目にチェックを入れましょう。

また、一般企業に勤めていて、1年未満の契約になっている人もこちらの項目が該当します。

パートやアルバイトの人はこちらにチェックを入れる事になります。

6. 仕事をしている者のいない世帯

世帯の中に仕事をしている人がいない世帯はこちらの項目にチェックしてください。

夫妻の職業欄は国勢調査の年だけ記入する

夫妻の職業欄は、「5年に1度の国勢調査」のある年だけ記入する必要があります。

次回は2020年が国勢調査の年(予定)となっていますので

2020年に婚姻届を提出するカップルはこの欄を記入する必要があります。

この欄の記入は、厚生労働省が提示している「職業・産業例示表」を参考にして記入する必要があります。

職業・産業例示表は記載が変わる可能性があるので、2020年を迎えた時に最新の職業・産業例示表を確認するようにしましょう。

⑩その他

「その他」の欄には、以下の3パターンに当てはまる人のみ記入しましょう。

  1. カップルの両方・あるいはどちらかが未成年である場合
  2. 氏名の漢字を旧字体から新字体に変更したい場合
  3. 両親が養父母の場合

以上3つに当てはまらない人はこの項目を飛ばしてください。

①カップルの両方・あるいはどちらかが未成年である場合

未成年が結婚する場合は、父母・あるいは義父母の同意が必要となります。

2人の婚姻に同意する旨を記入した上で、親の署名と印鑑が必要になります。

②氏名の漢字を旧漢字から新字体の漢字に変更したい場合

自分の名前に旧漢字が使用されている時は、新字体の漢字へ変更してもらう事ができます。

その際は、どちらの漢字を変更するのにも、カップル2人の旧姓印鑑が必要になります。

③両親が養父母の場合

自分の親が義父母である場合は、⑤の「父母の氏名・自分との続き柄」ではなく、⑩の「その他」の欄に記入しましょう。

⑪届出人署名押印

この欄は互いに旧姓で署名しましょう。署名と印鑑で旧字体・新字体の違いがあっても問題無く受け付けてもらえます。

⑫捨印(すていん)

捨印を押しておくと、万が一記入ミスがあったときでも役所の方で訂正してもらう事ができます。もちろん、捨印で対応できるミスにも限度はあるので注意しましょう。

⑬日中の連絡先

自宅や携帯電話、勤務先などの

日中に出られる連絡先を記入しましょう。

「呼出」の欄には日中に連絡が取ることができない人が、別の人の電話番号から連絡を受ける際に記入する欄です。

例えば、職場の「鈴木さん」に電話を取り次いでもらう場合は

鈴木さんの電話番号を記入し、「呼出(鈴木方)」と記入しましょう。

「様」などの敬称は不要です。

⑭証人署名欄

⑭の緑枠のところは保証人が記入する一覧になります。

上記のように記入してもらえれば大丈夫です。

万が一、記載ミスがあった時の為に、枠外に「捨印」をしておいてもらうと良いでしょう。

婚姻届の提出当日に必要なもの

婚姻届を役所で提出する際にも、婚姻届以外にも必要になってくるものがいくつかあります。

  1. 婚姻届
  2. 戸籍謄本(カップルのどちらかの本籍地と違う役所に届け出る場合)
  3. 身分証明書
  4. 2人の旧姓印鑑(主に記載ミスの訂正用)

以上のものを用意したうえで、記述に漏れや誤りが無いか再度確認しましょう。

もし記載にミスがあった場合は訂正印が必要になるので、印鑑をあらかじめ持っていけばその場で修正する事ができます。

特に気をつけてほしいのが、身分証明書です。

身分証明書は運転免許証やパスポートなどの「顔写真が載っているもの」にしましょう。

健康保険証などの顔写真が載っていない身分証明書は、2つ以上の証明書提示を求められる可能性があります。

白河
白河
希望の日にちに提出を合わせることができるようにしっかりと準備して当日を迎えましょう!

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