この記事では、婚姻届を提出するにあたって必要となった
戸籍謄本(こせきとうほん)や戸籍抄本(こせきしょうほん)の
入手方法について解説していきます。
Contents
戸籍謄本が必要なパターン
戸籍謄本は婚姻届を出す全てのカップルが必要になってくるわけではありません。
婚姻届を出す役所が、本籍地と違う場合にのみ必要になります。
この場合は少し厄介です。
婚姻届を出す役所が本籍地と同じ市区町村の場合は戸籍謄本が必要無いので、このステップはとばしてください。
本籍地は市区町村で区切られており、
たとえ同じ都道府県でも「本籍地が登録された市」と「婚姻届を出す市」が違えば
戸籍謄本が必要になってきます。
住民票を役所で発行して(有料)、
「本籍地と筆頭者を記載の有無」の欄で「本籍地も記載する」に印を入れておけば
住民票の取得と同時に本籍地を調べることができます。
戸籍謄本が必要な事例について↓下のカップルを事例に解説します。
カップルの出身地=本籍地だとします。
このカップルが彼女の本籍地である東京都の役所で婚姻届を出す場合は
大阪府出身の彼の分の戸籍謄本が必要になります。
本籍地出身の彼女は戸籍謄本を用意する必要がありません。
戸籍謄本を取得する3つの方法
面倒な事に戸籍謄本は本籍地の役所でしか入手できません。
上記カップルを例に説明すると、
現在東京にいる彼が大阪本籍地の戸籍謄本をその場で発行してもらう事は出来ません。
大阪出身の彼の戸籍謄本は、本籍地の大阪府の役所でしか入手できないことになるのです。
主に以下の3つの方法があります。↓
- 郵送で役所から届けてもらう
- 本籍地の役所へ直接受け取りに行く
- 本籍地にいる代理人に受け取ってもらう
①郵送で役所から届けてもらう
遠方に居ながら戸籍謄本を手に入れる方法には郵送で役所から戸籍謄本を取り寄せるという方法があります。
この場合に必要なものは以下のようになってきます。↓
- 郵送してもらうための申請書・・・各自治体のホームページからダウンロードできます。
- 本人証明書の写し・・・運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード等のコピー
- 定額小為替(ていがくこかわせ)・・・いわゆる戸籍謄本の発行手数料。戸籍謄本・戸籍抄本は1通450円必要です。全国の郵便局で購入できます。
- 返信用封筒・・・発行してもらった戸籍謄本を役所から郵送してもらうための封筒。返信先の住所と氏名を記入し、封筒には必ず切手を貼っておく必要があります。
上記必要書類を封筒に入れて、役所のホームページに明記された宛先へ送りましょう。
最近では印鑑が不要になっている役所がほとんどで、基本的に本人署名(自署)のみでOKとなっています。
郵送で戸籍謄本を取り寄せる場合は、往復の郵送料(切手と封筒の金額)が別途必要となってきます。
A4横3つ折りサイズの「長形3号封筒」に入れれば、三つ折りにして何とか必要書類がギリギリ入りきるくらいです。
↓このような封筒ですね。
重さ25g以下が82円切手、50g以下が92円切手が必要となってきます。
こちらから必要書類をまとめて送るときは重さ25gを超えそうなので
送信用の封筒には92円切手。
返信用封筒には82円切手を貼れば、一番安く済ませることができるかと思います。
もし、こちらから必要書類を送るときに入りきらないようであれば
A4サイズ(角形A4号)の↓封筒を使いましょう。切手は120円でOKです。
②本籍地の役所へ直接受け取りに行く
一番面倒なようで、なんだかんだで一番手っ取り早いのが
本籍地の役所まで直接受け取りに行くという方法です。
この場合に必要なものは以下のようになります。
- 本人確認書類(運転免許証や保険証など)
- 発行手数料450円
この2つです。
戸籍謄本の請求書もその役所の窓口で記入する事になるので
特別に必要なものはありません。
請求書の氏名欄が本人の署名であれば、印鑑すら必要ありません。
この場合は非常に簡単に戸籍謄本を手にすることができます。
③本籍地の役所まで代理人に受け取りに行ってもらう
本人ではなく
代理の人が戸籍謄本を本籍地の役所まで取りに行くという方法があります。
この場合に必要なものは以下のようになります。
- 代理人自身の身分証明書
- 代理人自身の印鑑
- 発行手数料450円
- 委任状(場合によっては必要)
- 依頼した本人の本人確認書類の写し
※各自治体によって必要書類が変わる事があります。
委任状が必要な条件は少しわかりにくいのですが、
「依頼人と代理人が同じ戸籍に入っているかどうか」
となります。
もちろん、自分と家族ではない人に依頼する時は委任状は必要です。
家族間での依頼の場合はどうなるのかわかりにくいので↓以下に例を挙げます。
これから婚姻する(現在独身、子無し)依頼人を例とした場合、
委任状の要否は↓このようになります。(依頼人=自分とします。)
自分の親に代理を依頼する場合は、委任状は不要です。
自分の祖父母に代理を依頼する場合は、委任状は不要です。
自分の兄弟・姉妹(未婚)に依頼する場合は、委任状は不要です。
自分の兄弟・姉妹(既婚)に依頼する場合でも、委任状は不要です。
既婚の兄弟は自分と同じ戸籍から抜けてはいますが、
子どもは既婚であっても自分の親の戸籍謄本を取得できます。
その戸籍謄本には自分の兄弟の戸籍も載っているので、それがあればOKです。
しかし、一部例外があったりと各自治体によって必要書類は変わってくるので、あらかじめ役所のサイト等から確認しておきましょう。
戸籍謄本の入手方法まとめ
この記事では婚姻届で戸籍謄本が必要になった場合の
入手方法について解説しました。
1.郵送で本籍地の役所から届けてもらう時に必要なもの
- 郵送してもらうための申請書
- 本人証明書の写し
- 定額小為替
- 返信用封筒
2.本籍地の役所へ直接受け取りに行く
- 本人確認書類(運転免許証や保険証など)
- 発行手数料450円
3.本籍地の役所まで代理人に受け取りに行ってもらう
- 代理人自身の身分証明書
- 代理人自身の印鑑
- 発行手数料450円
- 委任状(場合によっては必要)
- 依頼した本人の本人確認書類の写し
以上のようになります。
各市区町村の自治体によって必要な書類や条件が変わることもありますので、
あらかじめ各役所のサイトを確認するか、電話での問い合わせとをしておく事を忘れないようにしましょう。
戸籍謄本が手に入ったらいよいよ婚姻届を提出しましょう!↓